よくあるご質問

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よくあるご質問Q&A
ここでは、よくいただくご質問と回答をご紹介します。このほかにもご質問がありましたら、 お気軽にお問い合わせください。

質問1 社名を決める場合のルールについて教えて下さい

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット(大文字及び小文字)、アラビア数字等が使用できます。これらの文字や数字を使用して以下のような社名にすることができます

(1) ひらがな、カタカナ、漢字とアルファベットを組み合わせた社名にすることができます。

(2) 数字だけの社名にすることができます。。

(3) 社名に複数のアルファベットの単語を使用する場合、単語の間を区切るために空白(スペース)を使用することができます。

(4) 「-」、「.」、「&」、「・」などの記号を使用することができます。



質問2 資本金はいくらに設定すればいいのでしょうか?

資本金の額については、これでいいという回答はありません。 私たちは、相談を受けた場合、事業計画、銀行等に対する信用力等を総合的に勘案してアドバイスをしています。その他税制(特に消費税)や登録免許税も意識する必要があります。

当事務所では全額資本金にすることだけではなく、少人数私募債の発行などもご提案いたします。お気軽にご相談ください



質問3 会社設立は最短で何日かかりますか?

すべての状況がそろっている場合、最短で1日で設立することはできます。お時間がかかるケースとしては、役員及び発起人が個人印を印鑑登録していない場合や、会社の印鑑を作成するのに時間がかかる場合です。
私たちは、皆様のご都合を最優先に会社設立を行います。お急ぎの場合は当事務所へご相談下さい。できる限り早期の設立をご提案いたします。。


質問4 資本金1円でも会社をつくれますか?

新会社法が施行される以前は、有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1000万円以上でなければ、会社を設立できませんでした。

現在は、新会社法の施行により最低資本金の規制がなくなり、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになっています。ただし、設立費用は20万円以上かかりますので、資金の準備は必要です。
※現在では、有限会社は廃止され、設立することはできなくなっていますのでご注意ください。
新会社法が施行される以前は、有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1000万円以上でなければ、会社を設立できませんでした。


質問5 類似商号の調査は必要ですか?

以前は、同じ市区町村内に同じ事業内容の会社がある場合、その会社と同じ社名又は類似の社名で会社を設立することができないという規制がありました。 そのため会社設立の際には法務局へ行って類似照合の調査を行っていました。

新会社法が施行により、この規制は廃止されましたが、同じ住所に同じ社名の会社がある場合、設立登記をすることは禁止されています。したがって、ビルやマンションの一室を本店所在地とする場合は類似商号の調査が必要となります。


質問6 株式会社設立のメリットを教えてください。

株式会社設立のメリットは、主に次のものがあります。

1. 株式会社の方が、信用力が高い

2. 個人事業主に比べて資金調達がしやすい

3. 事業に失敗したときの責任が限定されている(これを「有限責任」といいます)

4. 個人事業にくらべて節税できる場合がある


詳細につきましては、当事務所までご相談ください。


質問7 専門家に頼むメリットは何ですか?

1. 電子定款認証により収入印紙4万円の削減することができます。

2. 大切な時間の無駄使いを防ぐことができます。

3. スムーズに会社設立することができます。

4. 税金・助成金まで意識した会社設立を行います。


資本金を1,000万円としたため、消費税の免税事業者とならなかった。なんてことのならないように、税金・助成金までを意識したサービスを行っております。
私たちのサービスは会社設立代行ではなく、スムーズな創業支援であると考えます。


質問8 相談したいのですが、相談料はかかりますか?

お申し込みいただくまで、相談料は一切かかりません。


当事務所では、電話、メール、面談などによるご相談を承っておりますが、すべて無料となっております。なお、面談によるご相談をご希望の方は、あらかじめご予約下さい。


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